お知らせ

台風、暴風、ひょう、地震などによるお住まいへの被害はないでしょうか。

自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入しているすまいの保険(火災保険、地震保険等)で補償されます。しかしながら、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。

損害保険会社や代理店へ連絡する前に、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できると勧誘をしてくる業者)と契約してしまうと、保険金が支払われずに修理代金を自己負担することになったり、解約しようとすると高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。

悪質な住宅修理業者からの勧誘にお困りの場合や、契約した業者から高額な保険金請求代行手数料を請求された場合、すでに契約を締結してしまったが解約可能か確認したい場合など、悪質な住宅修理業者に関するトラブルが発生した際は以下の住宅修理トラブル相談窓口までご相談ください。

【窓口:住宅修理トラブル相談窓口】0120-0244-10

〈受付時間〉平日、土・日・祝日ともに午前9時~午後5時
※火災保険にご加入のお客さま専用の相談窓口です。